1967-06-27 第55回国会 衆議院 法務委員会 第26号
これはあなたのお話では、そういう異議申請というようなものを考えると、更生事務それ自体が行き詰まってしまうだろう、それで更生のほうの事務に支障がある、こうおっしゃるけれども、これは世間では、更生会社というようなものに対する概念は、世間のほうが知っております。これはむしろ裁判所よりも知っておるかもしれない。われわれもよく知っておる。われわれは、経験を通じて体験をしているのだ。
これはあなたのお話では、そういう異議申請というようなものを考えると、更生事務それ自体が行き詰まってしまうだろう、それで更生のほうの事務に支障がある、こうおっしゃるけれども、これは世間では、更生会社というようなものに対する概念は、世間のほうが知っております。これはむしろ裁判所よりも知っておるかもしれない。われわれもよく知っておる。われわれは、経験を通じて体験をしているのだ。
第百八十六條は管財人がない場合の更生事務の処理及びその責任について定めたものであります。この場合におきましては、会社は本来管財人の処理すべき事務である更生事務を処理すべき義務がありますので、裁判所の監督に服することといたしております。そうして注意義務を管財人と同様といたしております。注意義務違反の責任は会社自身のほか、任務を怠つた取締役も負うというふうなことになつております。
次に百八十六條は、会社の更生事務の処理に関する規定でありまして、管財人がない場合の更生事務につきましては、会社は、裁判所の監督の下に、これを処理することにいたしまして、なおその際会社は、更生事務の処理につきましては、管財人と同一の注意義務を負うということにしたものであります。
但し管財人と違う点は、会社の業務及び財産の管理はしないということで、管財人がない場合に会社だけに更生事務をさせて、計画案を作成させる、或いは業務を管理させるということでは監督が不十分で不安であるといううふうな場合には、この審査人を選任してそういう点の補充といいますか、そういう点の必要を充足するというふうなことを考えて審査人の制度を置いたのであります。
第四十七と第四十八は、管財人が置かれない場合の更生事務の処理と、これに伴う会社の責任について定めました。管財人がないときは、会社が裁判所の監督のもとに、本来管財人が処理すべき事務である更生事務を処理いたします。会社の注意義務は管財人と同一でありますが、注意義務違反の責任は、会社自身のほか、任務を怠つた取締役も負うものといたしました。関係條文は第百八十六條であります。
第四十七と第四十八は、管財人が置かれない場合の更生事務の処理と、これに伴う会社の責任について定めました。管財人がないときは、会社は裁判所の監督の下に本来管財人が処理すべき事務である更生事務を処理いたします。会社の注意義務は管財人と同一でありまするが、注意義務違反の責任は、会社自身のほか任務を怠つた取締役も負うものといたしております。第四十九は、業務及び財産の管理方法の変更について定めました。
石川金次郎君 加藤 充君 梨木作次郎君 出席政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 検 事 (法制意見第一 局長) 岡咲 恕一君 検 事 (法制意見第四 局長) 野木 新一君 検 事 (中央更生事務
委員 梅津 錦一君 小杉 繁安君 竹下 豐次君 町村 敬貴君 三好 始君 政府委員 総理府事務官 (大臣官房審議 室首席事務官) 増子 正宏君 検 事 (法制意見総務 室第四局長) 野木 新一君 検 事 (中央更生事務